医療安全管理指針

岐阜大学医学部附属病院 医療安全管理指針

はじめに

 岐阜大学医学部附属病院(以下「本院」という。)は、「あなたとの対話が創る信頼と安心の病院」という病院の基本理念に基づき、患者に安全で質の高い医療を提供するため、医療安全管理に関する基本的な考え方及び推進体制を以下のとおり定める。

医療安全管理に関する基本的な考え方

患者に安全で質の高い医療を提供することは本院の責務である。本院は、医療事故の未然防止及び再発防止を組織的に推進し、職員一人ひとりの安全意識と実践を基盤として、病院全体で医療安全の確保に取り組む。
また、インシデント等から得られた知見を共有し、安全文化の醸成及び医療の質向上を図ることを基本方針とする。

医療安全のための組織

本院における医療安全管理は、医療安全管理責任者の統括のもと、医療安全管理室を中心として組織的に推進する。
医療安全管理責任者は医療安全を担当する副病院長をもって充て、医療安全管理室長、院内感染対策安全管理責任者、医療機器安全管理責任者、医薬品安全管理責任者、医療放射線安全管理責任者及び各部門のリスクマネジャーと連携し、病院全体の医療安全管理を推進する。
本院は、医療安全に関する重要事項を審議するため医療安全管理委員会を設置する。また、医療事故の原因究明及び再発防止策等について審議するため医療事故対策委員会を設置する。
さらに、院内感染対策委員会、医療機器安全管理委員会、薬事委員会及び放射線管理運営委員会を設置し、それぞれの分野における安全管理を推進する。
医療事故が発生した場合には、必要に応じて拡大医療安全管理室員会議又は医療事故調査委員会を設置し、原因究明及び再発防止策について専門的な検討を行う。
各組織の役割及び運営については別に定める。

医療安全管理のための職員研修・教育

医療安全管理室は、「医療安全マニュアル」を整備し、全職員が常時参照できる体制を確保する。
また、医療安全に関する知識及び意識の向上を図るため、全職員を対象とした研修を年2回以上実施するほか、新規採用職員等を対象とした研修を行う。
職員は、医療安全に関する知識及び技術の習得に努め、医療安全活動に積極的に参加するものとする。
病院長その他医療事故該当性判断に関与する者は、医療事故調査制度に関する知識及び能力の維持向上に努めるものとする。

インシデント報告等に基づく医療に係る安全確保

本院は、インシデント及び合併症に関する情報を収集、分析し、医療事故の未然防止及び再発防止に活用する。
職員は、定められた報告システムにより、患者対応に支障のない範囲で速やかに報告を行うものとする。
報告された情報は、個人の責任追及を目的とせず、医療安全の向上及び医療の質改善を目的として活用する。
医療安全管理室は、報告内容の分析及び改善策の立案を行い、医療安全管理委員会の審議を経て必要な対策を推進する。

医療事故等の発生時の対応

救命措置の最優先と報告

医療事故又はこれに準ずる事象が発生した場合には、患者の救命及び安全確保を最優先とし、被害の拡大防止に努める。
また、定められた手順に従い、所属長、医療安全管理室、医療安全を担当する副病院長及び病院長に速やかに報告する。
医療事故調査制度の対象となる可能性がある死亡又は死産事例については、直ちに病院長及び医療安全管理室へ報告するものとする。

情報提供

事故等が発生した場合には、患者・家族等に対し必要な情報を速やかに提供し、誠実かつ適切に対応する。

医療事故発生後の対応

病院長は必要に応じて医療事故対策委員会等を開催し、原因究明、再発防止策の検討その他必要な対応を行う。
また、事案の内容に応じて、拡大医療安全管理室員会議又は医療事故調査委員会を設置し、専門的な検討を行う。

医療事故調査制度への対応

本院は、医療事故調査制度の対象となる可能性がある死亡又は死産事例について、関係法令等に基づき、医療事故に該当するか否かを組織的かつ適切に判断する。
医療事故該当性の検討に当たっては、必要な情報収集及び事実確認を行うとともに、必要に応じて医療事故調査・支援センター又は医療事故調査等支援団体の意見を参考とし、関係委員会等における審議を経て病院長が最終的に判断する。
また、本院は、医療事故該当性判断に係る検討経過及び判断結果を記録し、適切に管理のうえ10年間保存する。
遺族等から当該事例に関する申出があった場合には、必要に応じて再検討を行うとともに、その結果及び理由について誠実かつ適切に説明する。

医療従事者と患者との情報共有

医療従事者と患者との情報共有は、関係規程等に基づき適切に実施する。
また、患者・家族等が安心して医療を受けられるよう、本指針の趣旨及び内容を公開する。

患者からの相談への対応

本院は、患者・家族等からの医療安全に関する相談に適切に対応するとともに、必要に応じて調査及び改善を行い、その結果を医療安全活動に活用する。

医療安全管理の推進

本指針及び「医療安全マニュアル」は定期的に見直しを行い、必要に応じて改訂する。
また、本院は医療安全に関する情報収集及び共有を推進し、継続的な医療安全管理体制の向上に努める。

高難度新規医療技術等を用いた医療の提供

高難度新規医療技術等を用いた医療を提供する場合は、関係法令、国の指針及び学会等が定めるガイドラインを踏まえ、本院の定める手続に従い適切に審査及び評価を行ったうえで実施する。
平成19 年10 月 岐阜大学医学部附属病院
医療安全管理委員会
平成21 年3 月23 日 改正
平成21 年9 月28 日 改正
平成22 年11月22 日 改正
平成24 年7 月17 日 改正
平成28 年9 月26 日 改正
平成29 年3 月27 日 改正
    令和 2 年3 月23 日 改正
    令和 4 年3 月31 日 改正
    令和 6 年12月23 日 改正
    令和 8 年9 月28 日 改正