本院は、厚生労働省告示「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法」に基づく対象病院です。
この算定方式は、患者さんの病気・病状と手術などの 診療の有無に応じて、あらかじめ定められた1日あたりの一定額をもとに医療費を計算する包括評価(DPC)方式です。
入院医療費は、この「包括評価(DPC)方式」と「出来高払い方式」のいずれかになります。
入院費用
包括評価(DPC)方式
本院の入院医療費は、包括評価(DPC)方式が原則となっています
- 包括評価(DPC)方式は医科一般病棟に入院される方に適用され、精神神経科及び歯科口腔外科に入院される方は出来高払い方式となります。
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1日あたりの定額費用には、以下などが含まれます。
※持込薬は使用の有無にかかわらず、入院医療費に計上されません。 - 手術・麻酔などの医師の専門的な技術を要する分野については、従来どおり出来高払い方式となります。
- 入院医療費は、上記の包括分(1日あたりの定額分)と出来高分を併せたものになります。
包括評価(DPC)の1日あたりの定額の金額は、診断群分類と呼ばれる区分ごとに入院日数に応じて定められています
- 入院期間は、診断群分類ごとに入院期間Ⅰ、同Ⅱ、同Ⅲの3区分が定められています。
- 1日あたりの金額は、入院期間区分ごとに段階的に低くなる設定であり、入院期間 区分ごとの入院日数は、適用される診断群分類によって異なります。
- 特定入院期間を超えて入院されている場合は、当該期間を超えた日から出来高払い方式になります。
入院後、病状経過または治療方法の変化(診療科の移動を含む)に伴って、診断群分類が変更になった場合には、入院日に遡って医療費が変動することになりますので、退院時に前月までの支払額との差額をお支払いいただく場合があります。
包括評価(DPC)方式による算定の場合は、厚生労働省から病院ごとに一定の係数(医療機関別係数)が定められていますので、同一の 疾病・治療であっても医療費の総額が他の病院と異なります。
出来高払い方式
- 一般病棟に入院される方で包括評価(DPC)方式に該当しない方、 精神病棟に入院される方に適用される算定方式であり、本院では全体の1割程度の方が該当します。
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入院基本料の1日あたりの概算額は、以下(普通病室)のとおりです。
また、治療内容等に応じて、以下などが出来高払い方式で別途加算されます。
入院費について
- 入院日及び退院日は、その時間にかかわらず各1日分の入院費となります。
- 入院費は、毎月1ヵ月分を取りまとめて翌月10日頃までに計算し、入院請求書兼診療費明細書を病棟にてお渡しします。退院される時は退院日当日に「退院受付」にてお渡しします。
- 入院費のうち、伝票整理の遅れ等により退院後に追加の請求をさせていただくことがありますのでご承知ください。
- 退院日が平日8時30分から17時以外の場合は、退院時に入院請求書兼診療明細書の発行ができませんので、あらかじめ「退院受付( 平日8時30分から17時)」または「夜間受付」で誓約書をご記入ください。
入院請求書兼診療明細書は後日「退院受付」でお渡しするか郵送いたします。 - 入院時食事療養費は、1食につき「460円」が治療費に別途加算されます。
※(小児の方へのミルク代等も含まれます)
※ 1食分の費用は変更となる場合があります。 - 実際の負担額は、加入されている保険の負担割合により異なります。
なお、入院医療費は疾病または診療内容により個人ごとに異なりますので、ご不明な点及び疑問点については、「退院受付」までお尋ねください。また、市町村民税非課税世帯に属する方等において、入院一部負担金または食事負担金についての市町村等発行の減額認定書を所持されている方は、入院受付時に提示してください。
お支払いについて
お支払受付時間
入院請求書または診察券をご持参のうえ、以下の時間帯に自動支払機か支払窓口にてお支払いください。
現金でのお支払い | 1階自動支払機 | 平日8:30~15:00 |
---|---|---|
1階支払窓口 | 平日10:30~17:00※ | |
1階夜間受付窓口 | 平日 上記以外の時間帯 土日祝 24時間 |
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クレジットカード及びデビットカードでのお支払い | 1階自動支払機 | 24時間 |
1階夜間受付窓口 | 平日 上記以外の時間帯 土日祝 24時間 |
お支払い方法
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現金でのお支払い
自動支払機または支払窓口をご利用いただけます。お支払い受付時間を参照ください。 -
クレジットカード及びデビットカードでのお支払い
自動支払機でご利用いただけます。クレジットカード(1回払い)またはキャッシュカードでのお支払いには暗証番号が必要です。
※一部ご利用いただけないカードもございます。 -
コンビニ払い、銀行振込
コンビニ払い、銀行振込ご希望の方は「退院受付」までお申し出ください。
支払手数料はご負担願います。
入院費に関する注意事項
- 入院費について分からないことがありましたら、お支払い前に「退院受付」へお問い合わせください。
- 領収書は所得税法上の医療費控除または高額療養費の払い戻し等の際に必要です。領収書は再発行しませんので大切に保管してください。
※ご希望により領収証明書を有料で発行いたします。
高額療養費制度等について
限度額認定証について
70歳未満の方は、加入する医療保険者から事前に限度額認定証を発行してもらい、会計の窓口に提示することにより、医療機関の窓口での支払いを自己負担の上限額までにとどめることができます。
(入院されました月末までに提示がない場合は、給付割合に応じて医療費の3割等にて請求させていただきます。)
マイナンバーカードで受診される方は、「限度額認定証」は不要です。
(入院されました月末までに提示がない場合は、給付割合に応じて医療費の3割等にて請求させていただきます。)
マイナンバーカードで受診される方は、「限度額認定証」は不要です。
なお、70歳以上の方は限度額認定証がなくても、自動的に窓口での支払いが自己負担の上限額までにとどめられます。
(低所得者の区分の適用を受けるためには認定証が必要です。)
(低所得者の区分の適用を受けるためには認定証が必要です。)
高額療養費制度とは
入院または外来での治療が長引く場合等は、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、保険者へ申請することで一定の額(自己負担限度額)を超えた金額を一ヶ月の診療期間を単位として払い戻しされる制度です。
ただし、保険給付外(例:特別室料・診断書料等)、入院時食事療養費は支給対象にはなりません。
また、入院と外来は別計算となります。
ただし、保険給付外(例:特別室料・診断書料等)、入院時食事療養費は支給対象にはなりません。
また、入院と外来は別計算となります。
高額療養費の受領委任払いについて
「高額療養費の受領委任払い」は、医療機関に受領委任を行うことで自己負担限度額を超えた金額を保険者から本院に振り込みいただき、患者さんのお支払いを自己負担限度額に留めることができる制度です。
ただし、「高額療養費の受領委任払い」の制度は保険者によってご利用できない場合がありますので、詳しくは「保険者」にお問い合わせください。
ただし、「高額療養費の受領委任払い」の制度は保険者によってご利用できない場合がありますので、詳しくは「保険者」にお問い合わせください。
高額医療費貸付制度について
「高額医療費貸付制度」は、自己負担限度額を超えた医療費の支払いに充てる資金を無利子で患者(被保険者、被扶養者等)に融資する制度です。ただし、「高額医療費貸付制度」は保険者によってご利用できない場合がありますので、詳しくは「保険者」にお問い合わせください。